|
|
|
Home > The Gem > FAQ |
|
日時 : 09-09-08 09:50
発送日保障制度
|
|
**発送日保障制度** SOOM(以下「甲」という)は、当社が経営するショッピングモール「http://www.dollsoom.com」で販売している 人形商品のご購買お客様(以下「乙」という)への配送が遅れた場合、これを甲が乙に補償するために、 次のような契約を締結する。
第1条[用語の定義] この規定で使用する用語は次の通りである。 1.「発送準備期間」とは、甲のショッピングモールで販売している人形への全額入金が完了された時から人形商品の出庫までの期間を言う。 2.「発送日」とは、人形の出庫日を言う。 3.「発送日保障」とは、甲のショッピングモールで販売している人形の発送期間の範囲として、乙の全額入金完了時から100日以内に出庫するということを言う。これには、配送社の配送日程と各国の税関の事情による遅延期間などは含まれない。
第2条[補償範囲] 発送遅延の範囲は、乙の全額入金完了時からの出庫日が100日を超えた場合に限る。
第3条[補償額] 甲は乙への発送遅延が起きた場合は、その遅延1日当たり販売価の1%をポイントとして支払う。 ただし、遅延日が25日を超えた場合は、発送遅延金の代わりに原則として品物代金の25%をディスカウントする。
第4条[損害立証の免除] 乙は前条の補償額を受け取る際に、具体的な損害発生の有無、その程度、金額などを立証できない場合も、 甲はこれを支払わなければならない。
第5条[乙の受忍義務] 乙は約定された範囲で補償額を受け取った場合は、他種の被害を主張することはできず、その他の軽い損害は受け入れなくてはならない。
第6条[甲の主意義務] 甲は契約締結の当時にも発送遅延0%を保証し、それ以上遅れないように最大限の注意義務を負う。
第7条[契約の発効および存続期間] この契約は、オーダー・入金完了と同時に発効され、人形商品を出庫したり、返金および補償するまで存続される。
第8条[契約の解除] 甲は乙が第5条の義務を履行しなかったり、第4条の規定に反して補償を主張する場合は、 条件によっては甲は補償額を支払わない場合もある。甲の出庫期間に定められた日数を超える場合、乙は契約を取り消し、購入全額の返金を要求できる。
第9条[解除可能期間] 乙は甲の約定した配送日以内に出庫できなかった場合は、遅延日25日以内に契約を解除することができる。 遅延日25日以降では解除は不可能であり、甲は乙の解除意思がないと見て、配送遅延金の代わりに原則として品物代金の25%をディスカウントする。
第10条[返金] 甲が定められた配送日を超過した場合、乙は契約を取り消し、購入全額を甲の提示した方法で払い戻しを受けることができる。 1.ポイント転換 2.銀行振込 3.PayPal 4.カード決済取消し 5.電信為替 返金の際に発生した手数料は甲の規定基準による金額を甲が負担する。
|
|
|